ツークリック詐欺
最近ではツークリック詐欺、スリークリック詐欺、フォークリック詐欺という
新しい手口も横行しているようです。
手口はワンクリック目で規約などポップアップウインドウを出してOKさせて
おいて、ツークリック目でユーザーがOKを押したときに強制入会させる
というもの。
ワンクリック契約では電子消費者契約法による契約の無効を主張できるので、
ツークリックで電子消費者契約法に基づいた契約であるかのように消費者に
思わせ、支払わせるように仕向けている。
しかし、それでも強制入会となった場合や、誤って「同意する」や「同意します」を
押すなどした場合は、ワンクリック契約と同じく電子消費者契約法による契約の
無効を主張できる。
参考にして欲しいのが民法95条。
こちらは、意思表示の錯誤無効と表意者の重過失があった場合の無効主張の
制限について規定しており、表意者に重過失があっても、相手に悪意があれば
無効の主張が認められるとされています。
ツークリック詐欺も悪徳業者が提示した契約内容がユーザー側で誤解を
招いてしまった契約は無効となりますのでご安心ください。
もちろん、自らがその規約に同意した上で使用したのであれば、
双方の同意の上ということになり、支払いの義務が生じかねません。
また最近では、悪質なウィルスやスパイウェアをダウンロードさせて、
「御請求画面」を執拗に表示させるウェブページも存在しているので
気をつけなければいけません。
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