ストーカー規制法
被害者をストーカー行為から守る為に施行された法律です。
「出会い系サイトで知り合った相手にしつこく付き纏われて困る」
というような話もよく耳にするこの頃ですが…
ストーカーとみなされる行為は下記の8つです。
・つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
通学や通勤途中などの行く先々で待ち伏せをしている。歩いてる道の前に
立ちふさがり行く手を遮る。自宅や職場、学校などに押しかけるなど。
・監視していると告げる行為
「Aさんと遊ぶのもいいけど、あんまり遅い時間に帰宅しちゃ駄目だよ。」
などと、口頭・電話やメール等で告げる事や、ポスト等にメモを入れておくなどの行為。
・面会、交際の要求
拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を迫る。または贈り物を
受け取るよう要求する事など。
・乱暴な言動
大声で「ハ゛カヤロー」などの言葉を浴びせる事や、家の前で
クラクションを鳴らす事など。
・無言電話、連続した電話、ファクシミリ
無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も
電話をかけたりFAXを送り付ける事など。
・汚物などの送付
汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や
職場に送り付ける事など。
・名誉を傷つける
誹謗中傷したり、名誉を傷つけるような内容の手紙やメールを送る事など。
・性的しゅう恥心の侵害
猥褻な写真などを自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を
告げて辱めようとする事など。
万が一、あなたがこのようなストーカー行為をされたら、最寄りの警察署に
相談しましょう。また、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、
処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
■児童ポルノ禁止法
正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に
関する法律」と言います。
18歳未満の児童に対する買春(かいしゅん)やポルノを防止・処罰し、
児童の人権を守る目的で作られた法律です。
この法律ができる前から売春防止法というものはありました。
しかし、売春を行った者、勧誘した者、あっせんした者が処罰されるにも
関わらず、買春を行った者は処罰されないという矛盾を解消する
ということも立法理由のひとつと言えるでしょう。
以前は、各都道府県のいわゆる淫行条例で処罰されるのが一般的
でしたが、この法律の制定によってより具体的に、より強力に
児童買春・ポルノを処罰することが可能になりました。
出会い系サイトを利用するときは、しっかりと情報を集め、
信頼できるサイトを選びましょう。
・出会い系サイトで18歳未満の女の子を求めるような書き込みを
するのはもってのほか。
・仮に18歳未満と思われる女の子から援助を希望するメールが来ても
反応するべきではありません。
・初めて会うとき「明らかに幼い」と思ったら、事前に年齢を確認してから
あれこれしたほうが自分の身のためです。
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